~ 兵庫ゆとり生活協同組合の共済に関する注意喚起情報 ~ |
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(ア)共済契約の申し込みの撤回(クーリングオフ) |
兵庫ゆとり生活協同組合(以下、組合)の共済加入申込者は、はじめて共済契約を締結する場合に限り、すでに申し込みをした共済契約について、申し込みの日から10営業日以内であれば、その申し込みを撤回する事ができます。 |
(イ)告知義務、通知義務等 |
- (1)ご加入時における注意事項(加入申し込み書の記載上の注意事項)
ご加入時には、組合に重要な事項を申し出る義務(告知義務)があります。加入申し込み書及び、健康状態等の記載事項が事実と異なっている場合、または重要な事実を告げなかった場合は、共済金の支払いを受けれなかったり、共済契約を解除される事があります。
- (2)契約締結後における注意事項(通知義務等)
ご契約後に、加入申し込み書又は、告知書の記載事項に変更が生じた場合には、必ず弊組合事務局までご通知ください。ご通知が無いと、変更後に生じた共済事故について共済金をお支払いできない場合や、契約が解除されることがあります。
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(ウ)責任開始期 |
共済期間は原則として共済契約の効力の発生する日(27日)の
午前零時に開始します。 |
(エ)主な免責事項 |
新規契約の発効日からその日を含めて10ヵ月以内に疾病による原因で死亡した場合は、共済金の支払いは出来ません。その場合には、既に払い込まれた共済掛金に相当する金額を共済契約者に返還します。しかしながら、この期間中であっても不慮の事故等による原因で死亡した場合は、共済金を支払います。 |
(オ)共済掛金の支払猶予期間、共済契約の失効、復活等 |
- (1)第2回目以降の掛金(更新契約の初回掛金を含みます。)の払い込みについて、組合は、払込日の属する月の1ヵ月後の月応答日まで、猶予期間を設けます。
- (2)猶予期間中に払い込むべき共済掛金の全額が払い込まれない場合、この共済契約は当該共済掛金を払い込むべき最初の払込日の属する月の27日の午前零時にさかのぼって失効します。すなわち、猶予期間を開始した月の27日にさかのぼって契約の効力を失います。
- (3)この共済には、復活に関する規約は有りません。
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(カ)解約と解約時の返戻金 |
- (1)組合員がこの共済を解約する場合は、所定の用紙で解約申請をしてください。
- (2)この共済には、共済掛金を安価にするため積立部分がありません。また、毎月ごとの共済掛金の収納による保証を行なっていますので解約時の返金はありません。
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