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共済金受取人はだれになりますか? |
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加入者 (契約者)
です。加入者=被共済者で加入者が死亡した場合は規約に基づく順序で決まります。 |
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必要書類は? |
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死亡診断書又は死体検案書
(原則原本 注1) 、被共済者の戸籍抄本、受取人の印鑑証明書等が必要です。
注1) 原本を他の保険金の請求に提出している場合においてはコピーで対応可 |
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今、一人暮らしで同居の親族が受取人になれないのですが? |
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共済加入者が受取人となります。受取人がお亡くなりになった場合は、法定相続人となります。 |
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共済金が支払われないことはありますか? |
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加入時の告知内容に偽りがあった場合や、自殺や自然災害など組合が指定するものに該当しなければ給付を受け取ることができます。但し、新規契約の発効日からその日を含めて10ヵ月以内に疾病が原因で亡くなられた場合には、既払込共済掛金に相当する金額を共済契約者に返還します。事故の場合は規定の共済金が支払われます。 |
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共済金受取りまでは、どのくらいかかる? |
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通常約2週間です。 |
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